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東京高等裁判所 平成7年(ネ)2146号 判決 1995年11月27日

甲事件控訴人・乙事件被控訴人(以下「一審被告」という。)

株式会社北海道新聞

右代表者代表取締役

坂野上明

右訴訟代理人弁護士

馬場正昭

一審被告補助参加人

社団法人共同通信社

右代表者理事

犬養康彦

右訴訟代理人弁護士

手塚裕之

櫻庭信之

新川麻

石本茂彦

矢嶋雅子

佐藤丈文

甲事件被控訴人・乙事件控訴人(以下「一審原告」という。)

甲野太郎

主文

一  一審原告の控訴に基づき原判決を次のとおり変更する。

1  一審被告は、一審原告に対し、一五〇万円および内金三〇万円に対する昭和六〇年九月一二日から、内金三〇万円に対する同月一三日から、内金三〇万円に対する同月一八日から、内金三〇万円に対する同月二三日から、内金三〇万円に対する昭和六三年一〇月二二日から各支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。

二  一審被告の控訴を棄却する。

三  訴訟費用は、一、二審を通じて三分し、その二を一審原告の、その余を一審被告の各負担とし、補助参加により生じた訴訟費用は、一、二審を通じて三分し、その二を一審原告の、その余を一審被告補助参加人の各負担とする。

四  この判決は、一審原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

(甲事件について)

一  一審被告

1 原判決中一審被告敗訴部分をいずれも取り消す。

2 被控訴人の右部分にかかる請求をいずれも棄却する。

二  一審原告

一審被告の控訴をいずれも棄却する。

(乙事件について)

一  一審原告

1 原判決中一審原告敗訴部分をいずれも取り消す。

2 一審被告は、一審原告に対し、一二〇万円及び内金五〇万円に対する昭和六〇年九月一二日から、内金二〇万円に対する同月一八日から、内金五〇万円に対する昭和六三年一〇月二二日から各支払済まで年五分の割合による金員を支払え。(当審において請求を減縮)

3 仮執行の宣言

二  一審被告

一審原告の控訴をいずれも棄却する。

第二  事案の概要

本件は、一審原告が一審被告に対し、一審被告の発行する日刊新聞の犯罪報道記事により精神的損害を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求として損害金合計一五〇〇万円(原審甲ないし戊事件毎に各三〇〇万円)及びこれに対する不法行為の日(原審本件記事(一)の(2)、(二)ないし(五))ないしその翌日(原審本件記事(一)の(1))から各支払済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求めたところ、原判決が一審被告に対して損害金合計九〇万円及び内金三〇万円に対する昭和六〇年九月一三日から、内金三〇万円に対する同月一八日から、内金三〇万円に対する同月二三日から各支払済まで年五分の割合による金員の支払を命じる限度でこれを認容し、その余を棄却したので、これに対して双方が控訴し、一審原告が請求を一部減縮(原審甲、乙及び戊事件毎に損害金各五〇万円〔ただし、原審戊事件につき損害金三〇万円は認容済〕)した事案である。

以上のほかは、次のとおり一審被告及び同補助参加人の当審における新たな主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」の一ないし四に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

一  一審被告

1  一審原告は、自己の都合と実益に合わせて、昭和六〇年ないし同六三年に掲載された過去の記事である本件各記事を気ままに引き出し、本訴を提起しているものであって、その動機、目的、態様において反社会的であって、権利の濫用に当たり許されない。

2  本件各記事のうち、有罪判決に直接関係のない部分についても刑事裁判で有罪判決を受けるに値する行為をした者にまつわることで、その情状に意味のある事実と考えられる大麻等の所持やその他の身辺の事実については、当時、既に他の機関によって具体的な報道がなされており、一審被告においても報道内容が真実と思うことに相当な理由があったというべきである。

二  一審被告補助参加人

1  一般的に、刑事事件において有罪判決が下された場合、民事事件の証拠関係に比して格段に詳細かつ厳格な審理を経て下された判断なのであるから、右罪状に関する事実についての名誉毀損による損害賠償請求の民事訴訟においては、当該刑事判決で認定された事実についての真実性の証明はかかる刑事判決の存在をもって足り、右刑事判決の確定の有無を問わない(無罪の推定は覆り、有罪の推定を受ける。)ものと解すべきである。したがって、本件各記事のうち殴打事件及び銃撃事件に関する記事については、いずれも有罪の刑事判決が下されているから、真実性の証明があったものというべきである。

2  東京高等裁判所平成六年(ネ)第四六〇七号、同七年(ネ)第八八六号事件の判決に従えば、新聞記事が発行された当時これによる名誉の低下があったとしても、その後長期間経過して一般国民の当該記事の記憶が薄れている状況があり、さらにその記事の中核部分である一審原告の犯罪の有無について、殺人及び殺人未遂罪で有罪判決がなされ、その上級審の審理が進められている現在においては、過去の新聞記事による社会的評価の低下を回復する裁判をすることは無意味であるばかりか有害であるから、本件各記事に対する一審原告の名誉毀損訴訟の提起はそれ自体不当なものであるというべきである。

第三  当裁判所の判断

一  本件各記事による名誉毀損の有無について

この点に対する当裁判所の判断は、原判決「事実及び理由」中の「第三 争点に対する判断」(以下「原判決の判断」という。)の一に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

二  本件各記事の真実性について

1  名誉毀損による不法行為成否の要件及び本件各記事の公益性及び公益目的性についての当裁判所の判断も原判決の判断の二1、2に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

2  本件各記事の真実性について

(一) 前記第三の一の2(原判決引用)からすれば、本件記事(一)の(1)及び(2)は、いずれも銃撃事件が一審原告の犯行であるとの印象を与える記事内容であるところ、乙一七号証によれば、東京地方裁判所は、平成六年三月三一日に銃撃事件について「本件銃撃事件は、実際に花子を銃撃した実行犯人の特定を待つまでもなく、甲野が、花子に掛けられた生命保険金等の取得を目的として、実行犯人と共謀の上、花子を本件駐車場まで連れだし、右駐車場で白色のバンに乗って待ち受けていた実行犯人に花子を銃撃させるとともに、花子だけが銃撃されたのでは不自然であるから自らの足も銃撃させて、花子を殺害したものと優に認めることができる。」として、一審原告に対する殺人の起訴事実に対して有罪判決を言い渡したこと、弁論の全趣旨によれば、一審原告は、これを不服として即日控訴し、右事件は現在東京高等裁判所に係属中であることがそれぞれ認められる。

一審被告及び同補助参加人は、右有罪の刑事判決が存在する以上、その確定の有無を問わず、本件記事(一)の(1)及び(2)については真実性の証明があったものというべきであると主張する。しかしながら、一審被告らの右主張は、以下の理由により採用することができない。

(1)  もとより右有罪判決は、一審原告の控訴により未確定であるから、現段階で一審原告を銃撃事件の犯人ということはできない。

(2)  本件記事(一)の(1)及び(2)について名誉毀損の成否判断の基準時は右各記事が道新スポーツに掲載された昭和六三年一〇月二一日ないし同月二二日であるから、右各記事内容の真実性の証明も概ね右当時において存在した資料に基づきなされたものであることを要するものとしなければ首尾一貫しないところ、前掲甲七号証の12、乙一七号証及び弁論の全趣旨によれば、銃撃事件について右有罪判決は同年一一月に起訴されて後、平成六年二月に結審するまで五年余にわたる審理を経て蒐集された証拠に基づき下されていることが認められるのであるから、右有罪判決の存在をもってしても右各記事掲載当時においてその真実性の証明がなされたことにはならない。

(3) これを実質的にみても、人の名誉(人がその品性、徳行、名声及び信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価)は、不変不動のものではなく、人の置かれた客観的状況によって変動するものであり、その置かれた客観的状況のもとにおけるそれ相応の名誉(社会的評価)を有しているのであるから、その時々における名誉の保護が図られてしかるべきである。前掲甲七号証の12及び弁論の全趣旨によれば、本件記事(一)の(1)及び(2)が掲載された時期は、昭和六三年一〇月二〇日に一審原告が銃撃事件の被疑者として逮捕された翌日ないし翌々日のことであるから、一審原告に対する社会的評価は、右逮捕された被疑者としての限度で低下したとはいえるが、右低下はその限度であり、右各記事によりその時点で右事件の犯人であるとの印象を社会に与えられることからは保護されていたというべきである(このことは、一審原告が、右各記事の存在をいつ知ったかとは関係がない。)。

したがって、本件記事(一)の(1)及び(2)については、真実性の証明があったということはできない。一審被告及び同補助参加人は、有罪の刑事判決が未確定であることをもって、真実性の証明があったとすることができないなら、右判決が確定するまで民事訴訟は中断すべきである旨主張するが、前記のとおり名誉毀損における真実性の証明はその行為当時におけるそれであることを要し、かつ、それをもって足りるのであるから、一審被告らの右主張は採用することができない。

また、一審被告は、真実性の証明における真実とは、法律的真実ではなく、社会的真実である旨主張するが、名誉毀損の法的責任を阻却すべき真実性の証明が社会的真実で足りると解すべき合理的理由があるとはいい難いから、一審被告の右主張は採用することができない。

(二) 前記第三の一の3及び6(原判決引用)によれば、本件記事(二)及び殴打事件に関する本件記事(五)は、いずれも殴打事件が一審原告の犯行であるとの印象を与える記事内容であるところ、当裁判所に顕著な事実によれば、東京地方裁判所は、昭和六二年八月七日に殴打事件について「被告人が乙川と判示共謀を遂げた上、妻花子を殺害しようとしたことは、明らかであって、合理的疑いを容れないと言うべきである。」として一審原告に対する殺人未遂の起訴事実に対して有罪判決を言い渡したこと、弁論の全趣旨によれば、右判決は控訴審においても維持され(東京高等裁判所平成六年六月二二日判決)、一審原告が上告し、現在最高裁判所に係属中であることがそれぞれ認められる。

一審被告及び同補助参加人は、右有罪の刑事判決が存在する以上、その確定の有無を問わず、本件記事(二)及び殴打事件に関する本件記事(五)については真実性の証明があったものというべきであると主張する。しかしながら、一審被告らの右主張は、以下の理由により採用することができない。

(1) もとより右有罪判決は、一審原告の上告により未確定であるから、現段階で一審原告を殴打事件の犯人ということはできない。

(2) 本件記事(二)及び殴打事件に関する本件記事(五)について名誉毀損の成否判断の基準時は右各記事が北海道新聞ないし道新スポーツに掲載された昭和六〇年九月一二日ないし同月一八日であるから、右各記事内容の真実性の証明も概ね右当時において存在した資料に基づきなされたものであることを要するものとしなければ首尾一貫しないところ、前掲甲七号証の12及び弁論の全趣旨によれば、殴打事件について右有罪判決は同年一〇月に起訴されて後、昭和六二年八月に一審判決がなされるまでの間の審理を経て蒐集された証拠に基づき下されていることが認められるのであるから、右有罪判決の存在をもってしても、右各記事掲載当時においてその真実性の証明がなされたことにはならない。

(3) これを実質的にみても、人の名誉(人がその品性、徳行、名声及び信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価)は、不変不動のものではなく、人の置かれた客観的状況によって変動するものであり、人は、その置かれた客観的状況のもとにおけるそれ相応の名誉(社会的評価)を有しているのであるから、その時々における名誉の保護が図られてしかるべきである。前掲甲七号証の12及び弁論の全趣旨によれば、本件記事(二)及び殴打事件に関する本件記事(五)が掲載された時期は、昭和六〇年九月一一日に一審原告が殴打事件の被害者として逮捕された翌日ないし一週間後のことであるから、一審原告に対する社会的評価は、右逮捕された被疑者としての限度で低下したとはいえるが、右低下はその限度であり、右各記事によりその時点で右事件の犯人であるとの印象を社会に与えられることからは保護されていたというべきである(このことは、一審原告が、右各記事の存在をいつ知ったかとは関係がない。)。

したがって、本件記事(二)及び殴打事件に関する本件記事(五)については、真実性の証明あったということはできない。一審被告及び同補助参加人は、有罪の刑事判決が未確定であることをもって、真実性の証明があったとすることができないなら、右判決が確定するまで民事訴訟は中断すべきである旨主張するが、前記のとおり名誉毀損における真実性の証明はその行為当時におけるそれであることを要し、かつ、それをもって足りるのであるから、一審被告らの右主張は採用することができない。

また、一審被告は、真実性の証明における真実とは、法律的真実ではなく、社会的真実である旨主張するが、名誉毀損の法的責任を阻却すべき真実性の証明が社会的真実で足りると解すべき合理的理由があるとはいい難いから、一審被告の右主張は採用することができない。

(三) 本件記事(三)、(四)及び大麻事件に関する本件記事(五)に関しては、その内容が真実であると認めるに足りる証拠はない。

3  真実と信じた相当の理由について

(一) 一審被告は、本件各記事のうち、有罪判決に直接関係のない部分についても刑事裁判で有罪判決を受けるに値する行為をした者にまつわることで、その情状に意味のある事実と考えられる大麻等の所持やその他の身辺の事実については、当時、既に他の機関によって具体的な報道がなされており、一審被告においても報道内容が真実と思うことに相当な理由があったというべきである旨主張する。しかし、前記のとおり本件各記事のうち、銃撃事件及び殴打事件に関する各有罪判決の存在により右各事件に直接関係する部分について真実性の証明があったとはいえない上、その余の部分についてもそれが右各事件の情状的意義を有するものであって、既に他の報道機関によって具体的報道がなされていたとしてもそれだけの理由で一審被告においてその内容が真実であると信じたことに相当の理由があるとはいえない。一審被告の右主張は採用することができない。

(二) 配信記事と真実と信じた相当の理由との関係に関する当裁判所の判断は、原判決の判断の二4に記載のとおりであるから、これをここに引用する。ただし、同項の二行目の「右(三)、(四)及び大麻所持に関する(五)の各記事」を「本件各記事」に改める。

三  本件訴訟の許容性について

一審被告補助参加人は、東京高等裁判所平成六年(ネ)第四六〇七号、同七年(ネ)第八八六号事件の判決に従えば、本件各記事に対する一審原告の名誉毀損訴訟の提起はそれ自体不当なものであるというべきであると主張する。しかし、本件記事が一審被告の発行する道新スポーツないし北海道新聞に掲載された後長期間経過して一般国民の当該記事の記憶が薄れている状況があり、さらにその記事の中核部分である一審原告の犯罪の有無について、殺人及び殺人未遂罪で有罪判決がなされ、その上級審の審理が進められている状況に現在はあるとしても、本件訴訟はこれにより一審原告の現在の時点における社会的評価の低下の回復を図るものではなく、本件各記事の掲載された過去の時点において一審原告が有していた社会的評価の低下の回復を図るものであるから、本件各記事に対する一審原告の名誉毀損訴訟の提起がそれ自体不当なものであるということはできないものと解する。一審被告補助参加人の右主張は採用することができない。

四  時効の成否について

この点に関する当裁判所の判断は、原判決の判断の三に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

五  権利の濫用の成否について

一審被告は、一審原告は自己の都合と実益に合わせて、昭和六〇年ないし同六三年に掲載された過去の記事である本件各記事を気ままに引き出し、本訴を提起しているものであって、その動機、目的、態様において反社会的であって、権利の濫用に当たり許されない旨主張する。しかし、一審原告は、平成四年一二月ないし平成五年五月に本件各記事の存在を知ったと主張して本訴を提起していることが当裁判所に顕著であり、一審原告が本件各記事掲載当時身柄を拘束されていたこと及び本件各記事が北海道地方の地方新聞の記事であることなどに照らして、一審原告の右主張に疑いを差し挟む余地は見出だせないから、一審原告の本訴提起の動機、目的、態様が反社会的であるとはなし難い。一審被告の右主張は採用することができない。

六  責任原因についてのまとめ

以上によれば、本件各記事はいずれも一審原告の名誉を毀損し、一審原告に対する名誉毀損による不法行為が成立するから、一審被告は本件各記事について損害賠償責任を負うものといわなければならない。

七  一審原告の損害について

原審における一審原告本人尋問の結果によれば、一審原告は、本件各記事により社会的評価を低下させられ精神的苦痛を被ったものと認め得るところ、前記認定(原判決引用)のとおりの本件各記事の内容及び態様、本件各記事の掲載紙の地方紙(道新スポーツ及び北海道新聞)ないしスポーツ紙(道新スポーツ)としての性格、本件各記事掲載当時の一審原告が保持していた社会的評価の程度、その後の一審原告に対する社会的評価の変動に関する経緯その他諸般の事情に鑑みれば、一審被告の不法行為によって一審原告が受けた精神的苦痛を慰謝するには、本件記事の(一)の(1)及び(2)、本件記事(二)ないし(五)につき三〇万円ずつ合計一五〇万円が相当である。

なお、この点、一審被告は、前記第二の三の2のとおり一審原告は本件各記事の配信元に対する別件訴訟において本件損害をも内包するものと評価される相当額の慰謝料等の支払を受けている旨主張するが、配信元と配信先の報道機関とは別個の法人格を有している上、本件各記事とは別の記事掲載による配信元の不法行為と本件記事掲載による配信先の不法行為とはもとより別個のものであって、前者が後者を内包する関係があると解することはできない。一審被告の右主張は採用することができない。

八  むすび

以上の次第であって、一審原告の原審甲、乙、丙、丁及び戊事件の請求は、損害金合計一五〇万円及び内金三〇万円に対する本件記事(一)の(1)及び(2)の記事掲載の日ないしその翌日である昭和六三年一〇月二二日から、内金三〇万円に対する本件記事(二)の掲載の日である昭和六〇年九月一二日から、内金三〇万円に対する本件記事(三)の掲載の日である同月一三日から、内金三〇万円に対する本件記事(四)の掲載の日である同月二三日から、内金三〇万円に対する本件記事(五)の掲載の日である同月一八日から各支払済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でいずれも理由があるが、その余はいずれも理由がない。

第四  結論

よって、一審原告の控訴は右の限度で理由があるから、原判決を右のとおり変更することとし、一審被告の控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、九四条、八九条、九二条を、仮執行の宣書につき同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官小野寺規夫 裁判官矢﨑正彦 裁判官飯村敏明)

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